子供がいる場合の離婚で不安なのが
「子供の養育費をいくらにする?」
という問題です。
もちろん協議離婚であれば夫と妻が自由に話し合って決めることができますが、そこには平均相場というものがあります。
また、元夫が養育費をこれからもずっと払い続けてくれるとは限りません。
というか、きちんと養育費と払ってくれるほうが少ないのです。
養育費が少ない?
養育費が支払われない?
するとあなたの離婚後の生活設計に大きな悪影響が及びます。
ここでは離婚による子供の養育費について知っておきましょう。
意外と安い養育費の相場!これだけではシングルマザーの子育てができない
『離婚の原因を作った夫が1000%!いや120%悪い。
だからその夫が子供の養育費を払うのは当たり前でしょ!』
そう考えて離婚に邁進しているあなたに悲しいことをお伝えしなければいけません。
実はあなたの考えているほど子供の養育費って高くはないかもしれないのです。
平成23年の統計によると母子家庭で
子供1人の場合で平均月35,438円
子供2人の場合で平均50,331円
という結果もあります。
これを「十分!」とみるか「安すぎる!」とみるか?
はあなたのお考え次第ですが・・・・。
ただ養育費だけで離婚した後も子供が育てられる!とは考えないでくださいね。
離婚で子供の養育費の金額の平均相場は算定表が参考になる
離婚して母親が子供を引き取る時にはきちんと養育費のことは話し合っておかないといけません。
なぜなら「たとえ離婚しても親には子供の扶養義務がある」からです。
そのためには子供を引き取らなかった(引き取れなかった?)親が子供の養育費を支払うのですが、この金額をどう決めればいいのでしょうか?
「子供の養育費をいくらにするか?」って難しいですよね。
養育費には法的な規定はなく離婚する夫婦の話し合いで決めなければいけません。
ただ各家庭の経済的状況も異なりますし、なにより平均相場というものがわかりません。
実は養育費のことでもめた離婚する夫婦が家庭裁判所に調停を申し立てた時に養育費の算定には以下の【養育費算定表】なるものが使われています。
これがひとつの養育費の平均相場といえるかもしれません。
ちょっと見にくいですが白と灰色で帯状に養育費の価格帯が記載されています。
この子供の養育費算定表は子供の数いや年齢によって各種あります。
裁判所:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
養育費平均相場の目安となるのが【養育費算定表】
もちろん子供の養育費は離婚する夫婦で話し合って決めればよいのですが、なかなかまとまらないことも多いでしょう。
そこで知っておいて欲しいのが【養育費算定表】というものがあることです。
これは東京と大阪の裁判官が共同研究で開発したもので離婚調停や離婚裁判の場でも活用されています。
この算定表によって導き出された子供の養育費の金額の範囲がほとんど適用されているといってもいいくらいです。
この養育費算定表は
・養育費を支払う側(夫)の年収
・養育費を受け取る側(妻)の年収
・子供の年齢や人数
によって養育費が導き出されます。
詳細はこちらからダウンロードしてみてください。
参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
養育費算定表から試算したサンプル例
例1)
子供は1人(第一子0~14歳)
義務者(養育費を支払う側)の年収が520万円(給与収入)
※縦軸の左の欄で一番近い525万円を採用
権利者(養育費を受け取る側)の年収が110万円(給与収入)
※横軸の下の欄で一番近い100万円を採用
それらを直線でそれぞれ横線と縦線を引いて交わったところ
すなわち4~6万円が毎月の養育費の目安となります。
幅があるのは各家庭のい事情を鑑みているからです。
意外と少なく感じる養育費算定表
養育費の金額をこの範囲内で離婚する夫婦2人で話し合って決めます。
上記の例で4~6万円
夫の収入がもう少し少ない?妻の年収がもう少し多い?ならなんと養育費は2~4万円程度にもなってしまいます。
「これじゃあ子供を育てることはできない!」
とお怒りになるかもlしれません。
しかし、これは子供を引き取った側(養育費をもらう側)が子供の養育に負担すべき部分が入っていないからです。離婚しても元夫・元妻の両方が協同で共に子供を扶養するのが親の務めであるという考えがあるからなんです。
子供の養育費の相場は夫の年収・妻の年収で決まってくること
離婚して子供の養育費の相場って意外と低いこと
も知っておいてくださいね。
養育費の相場|年収400万の場合
養育費の相場を義務者(養育費を支払う人)の年収が400万円程度の場合の目安です。
子供が1人の場合
子供が一人の場合の養育費支払い義務者と養育費受取権利者の収入や子供の年齢によって大きく変わります。
養育費支払い義務者が年収400万円の給与所得者でかつ子供が1人(0~14歳)の場合
この場合、権利者(養育費を受け取る人)の年収が0~125万円(給与所得者)または0~98万円(自営業者)であれば、養育費の相場は4~6万円になります。
権利者(養育費を受け取る人)の年収が125万円~(給与所得者)または98万円~(自営業者)であれば、養育費の相場は2~4万円となります。
養育費支払い義務者が年収400万円の自営業者で、子供が1人(0~14歳)の場合
この場合、養育費受取権利者の年収が0~75万円(給与所得者)または0~66万円(自営業者)であれば、6~8万円が相場となります。
養育費受取権利者の年収が75~400万円(給与所得者)または66~294万円(自営業者)であれば4~6万円が相場となります。
養育費受取権利者の年収が400万円以上(給与所得者)または294万円以上(自営業者)であれば2~4万円が相場になります。
養育費支払い義務者が年収400万円の給与所得者で、子供が1人(15歳以上)の場合
この場合、養育費受取権利者の年収が0~25万円(給与所得者)または0~22万円(自営業者)であれば6~8万円が相場となります。
養育費受取権利者の年収が25~250万円(給与所得者)または22~185万円(自営業者)であれば4~6万円が相場となります。
養育費受取権利者の年収が250万円~(給与所得者)または185万円~(自営業者)であれば2~4万円が相場となります。
養育費支払い義務者が年収400万円の自営業者で、子供が1人(15歳以上)の場合
この場合、養育費受取権利者の年収が0~25万円(給与所得者)または0~22万円(自営業者)であれば8~10万円が相場となります。
養育費受取権利者の年収が25~225万円(給与所得者)または22~165万円(自営業者)であれば6~8万円が相場となります。
養育費受取権利者の年収が225万円~(給与所得者)または165万円~(自営業者)であれば4~6万円が相場となります。
子供が2人の場合
子供が2人の場合の養育費支払い義務者と養育費受取権利者の収入や子供の年齢によって大きく変わります。
養育費支払い義務者が給与所得者で子供が2人(第1子及び第2子0~14歳)の場合
この場合、養育費受取権利者の年収が0~100万円(給与所得者)または0~82万円(自営業者)であれば6~8万円が相場となります。
養育費受取権利者の年収が100~400万円(給与所得者)または82~294万円(自営業者)であれば4~6万円が相場となります。
養育費受取権利者の年収が400万円以上(給与所得者)または294万円以上(自営業者)であれば2~4万円が相場となります。
養育費支払い義務者が自営業者で、子供が2人(第1子及び第2子0~14歳)の場合
この場合、養育費受取権利者の年収が0~25万円(給与所得者)または0~22万円(自営業者)であれば10~12万円が相場となります。
養育費受取権利者の年収が25~125万円(給与所得者)または22~98万円(自営業者)であれば8~10万円が相場となります。
養育費受取権利者の年収が125~375万円(給与所得者)または98~275万円(自営業者)であれば6~8万円が相場となります。
養育費受取権利者の年収が375万円以上(給与所得者)または275万円以上(自営業者)であれば4~6万円が相場となります。
養育費支払い義務者が給与所得者で子供が2人(第1子15歳以上、第2子0~14歳)の場合
この場合、養育費受取権利者の年収が0~25万円(給与所得者)または0~22万円(自営業者)であれば8~10万円が相場となります。
養育費受取権利者の年収が25~150万円(給与所得者)または22~113万円(自営業者)であれば6~8万円が相場となります。
養育費受取権利者の年収が150万円以上(給与所得者)または113万円以上(自営業者)であれば4~6万円が相場となります。
養育費受取義務者が自営業者で子供が2人(第1子15歳以上、第2子0~14歳)の場合
この場合、養育費受取権利者の年収が0~50万円(給与所得者)または0~44万円(自営業者)であれば10~12万円が相場となります。
養育費受取権利者の年収が50~200万円(給与所得者)または44~148万円(自営業者)であれば8~10万円が相場となります。
養育費受取権利者の年収が200~425万円(給与所得者)または148~312万円(自営業者)であれば6~8万円が相場となります。
養育費受取権利者の年収が425万円以上(給与所得者)または312万円以上(自営業者)であれば4~6万円が相場となります。
養育費支払い義務者が年収400万円の給与所得者で子供が2人(第1子及び第2子15歳以上)の場合
この場合、養育費受取権利者の年収が0~50万円(給与所得者)または0~44万円(自営業者)であれば8~10万円が相場となります。
養育費受取権利者の年収が50~200万円(給与所得者)または44~148万円(自営業者)であれば6~8万円が相場となります。
養育費受取権利者の年収が200万円以上(給与所得者)または148万円以上(自営業者)であれば4~6万円が相場となります。
養育費支払い義務者が自営業者で、子供が2人(第1子及び第2子15歳以上)の場合
この場合、養育費受取権利者の年収が0~75万円(給与所得者)または0~66万円(自営業者)であれば10~12万円が相場となります。
養育費受取権利者の年収が75~225万円(給与所得者)または66~165万円(自営業者)であれば8~10万円が相場となります。
養育費受取権利者の年収が225~500万円(給与所得者)または165~373万円(自営業者)であれば6~8万円が相場となります。
養育費受取権利者の年収が500万円以上(給与所得者)または373万円以上(自営業者)であれば4~6万円が相場となります。
養育費を払わない元夫に強制的に払わせることはできるのか?
離婚後にものの数年で養育費を払わなくなる元夫がどれだけ多いかご存知ですか?
日本では全体の10人い8人の人が養育費を払っておらず、ちゃんと養育費を受給しているのは、たったの10人に2人しかいないのです。
さらに、養育費を払えない元夫は家庭裁判所に今の経済助教を説明して養育費の減額請求も受け入れられる可能性もあります。
さらに支払われない養育費を強制執行(元夫の給与や資産を差し押さえ)するにはかなりハードルが高いのです。
きちんと離婚協議書を作ってから離婚しましたか?
離婚にあたってきちんと離婚協議書を作成しましたか?
それも公正証書で作成しましたか?
療育費のことはただの口約束だけではなかったですか?
きちんと公正証書で離婚協議書を作成していないといけないのですが、ほとんどの方は作成しません。
家庭裁判所に養育費支払いの申し立てを行うことは可能ですが、それには弁護士費用や家庭裁判所に何度も足を運ばなくてはならないなどかなり労力と費用がかかります。
さらに元夫が経済的に厳しいのであれば養育費の減額もされることがあります。
ですから、現実的にはほとんどの妻は支払われない養育費のことは諦めてしまいます。
養育費はあてにならないから妻も自立しなければならない
元夫にかなりの経済的余裕がある場合は別ですが、養育費を支払わない元夫から養育費を取り立てるのはかなり至難の業です。
ですので、元夫からの養育費に頼り切るのは少々危険でもあります。
ですから離婚後の生活をしっかりと考えて離婚は決意しなければなりません。