養育費なしで離婚

離婚を考えているが子供がいるならやはり養育費のことも気になります。
しかしあえて「養育費なんてなくてもいい!」と離婚の覚悟をしている妻もたくさんいます。
ここでは一度じっくりと「養育費なしの離婚」について考えてみましょう。

「養育費なし」でも離婚する理由

「養育費なし」でも離婚する理由
離婚の条件の話し合いで妻の方から
養育費なしでいい!
養育費なんていらない!
というケースがあります。

その理由としては
そのかわり子供の親権は私に渡してくれ!
ほとほと愛想が尽きた。一刻も早く離婚したい!
もう二度と会いたくないし子供にも会わせたくない!(面会交流拒否)
夫よりも妻に経済的収入があるから養育費なんていらない!
というものがあります。

もう頭に血が昇ってカッカしている妻からすれば「たとえ養育費無しでも今すぐ離婚できればいい!」と考えてしまうのもよくわかります。

『養育費なしで離婚が成立』したらもう養育費は再請求できないか?

養育費は再請求で
実際、「養育費なしで離婚が成立」というケースは少なくありませんし、その取り決めは夫婦の約束事として有効かもしれません。
しかし、いくら「養育費なしで離婚が成立した」といっても「親の子供の扶養義務」はなくなってはいないということは知っておいてください。
たとえ自分に子供の親権がなくてもです。
このあたりはきちんと法律で定められています。

民法第881条「扶養請求権の処分の禁止
扶養を受ける権利は、処分することができない。

つまり、「養育費なしで離婚が成立したのだからもう金輪際関係ない!」とはいかないのです。
ただ、親権を得て子供を引き取った親(親権者・監護者)に十分な経済的能力がありきちんと子供が養育できている場合には非親権者(非監護者)に養育費を請求する理由はありません。
しかし、進学や病気の治療費などさまざまな事情で引き取った親(親権者・監護者)に十分な扶養料(養育費)がない場合は非親権者(非監護者)に対して扶養義務の請求をすることはできます。

離婚調停で(夫婦が)養育費なしの合意があっても無効になる

離婚調停でたとえ「養育費なし」の合意があっても無効になるケースがほとんどです。
親と子には「生活保持義務」というものがあり、離婚しても親子ですから自分と同程度の生活を保障する義務があります。

離婚後数年経っても養育費は請求できます

離婚後しばらく経過してから養育費を請求することはできます。
これは妻(または夫)から夫(または妻)にするものではなく子供が親に対して請求するものです。
このあたりは「養育費」と「扶養料」とで意味合いは少し異なりますけどね。


進学費用などのために非親権者(非監護者)に学費の援助」を求めるケースなどが考えられます。
ただ相手がそれを拒絶するなら「調停」も考えなくてはいけないかもしれませんが、相手にそれだけの経済的余裕がなければ「無い袖は振れん」という結果になるかもしれません。

「養育費なし」なんだから面会交流は拒絶できる?

「養育費なし」なんだから面会交流は拒絶できる?

養育費の支払いなし」と「面会交流拒否」とはえてして離婚合意成立の交渉取引条件になってしまいがちです。
やはり子供の養育費を支払わない親には子供との面会交流も難しくなるのは仕方ありません。

面会交流は夫婦(元夫・元妻)との取り決め約束事です。
そこで双方が合意できればよいことなのですが、とかくこのあたりを口約束だけの状態にされてしまう夫婦もたくさんいます。

離婚届けにもこのあたりを記入する欄もあるのですが簡略化されたものであり細かい諸条件は記入することはできません。
参考:離婚届はダウンロードしてコンビニで印刷すれば簡単に入手できる

ですからきちんと公正証書などで子供との面会交流の内容などを証明するものを残しておく必要があります。
なぜなら・・・

離婚で養育費なしでも面会交流拒否できない

養育費なし 面会交流拒否 離婚
母親が子供を引き取る場合の離婚で、心配なのが元夫と子供の面会交流です。
できることなら、もう元夫との縁はキッパリ切りたいと思うのが元妻の本絵です。

このあたりは誤解されている方も多いので、こちらの動画が参考にしてみてください。

【現在の離婚と面会交流の考え方】

面会交流拒否できるのはこんなケース

育費なしだから面会交流拒否の離婚はできる?

原則的に、養育費の支払い有無と面会交流は別問題であり、養育費なしでも面会交流を拒否することは難しいです。
面会交流は、子の健全な成長のために、民法で定められた子の権利であり、親の義務でもあります。
父母が離婚しても、子は両親と交流する権利があり、裁判所もこれを尊重する立場にあります。

ただし、以下のような場合は、面会交流を制限・拒否できる場合もあります。

  • 面会交流が子どもに悪影響を与える
    ・DVや虐待を受けている
    ・会いたがらない、強い拒否感がある
    ・精神的に不安定になる
  • 親が子どもに危害を加える可能性がある
    ・薬物乱用やアルコール依存症
    ・ギャンブル依存症
    ・犯罪歴がある
  • 面会交流を取り決められないほど
    ・遠方に住んでいる
    ・連絡が取れない
    ・悪意がある



上記のような事情がある場合は、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立て、調停で解決を試みることが重要です。
調停で解決できない場合は、「面会交流審判」で裁判所が面会交流の内容を決定します。

なお、養育費を支払っていないからといって、面会交流を拒否することは正当化されません。
養育費と面会交流は、それぞれ独立した問題として考えなければなりません。

元妻や元夫が再婚しても養育費は払い続けないといけないの?

離婚した元妻が再婚したら養育費は支払わなくていい?減額できる?
今はバツ1・バツ2なんて珍しくはない時代です。
離婚した元夫や元妻も
「もう結婚なんてコリゴリ」
といっていたのに離婚後ものの数年で再婚する方も少なくありません。
そんなバツ1・バツ2の人たちがボコボコと再婚する時に
元妻や元夫が再婚しても子供の養育費は払い続けないといけないの?
と疑問に思うかもしれません。

たとえば離婚した元妻が再婚した場合に元妻との間に設けた子供の養育費
支払い続けなければいけない場合ともう支払わなくてよい場合があります。
このあたりはしっかりと理解しておいてください。

養育費を受け取っている元妻が再婚したら養育費はどうなる?

離婚後ずっと子供の養育費を支払ってきた元夫からすれば
元妻が再婚したんだからもう養育費は支払わなくてもいいだろう!
元妻には新しいりっぱな夫ができたんだから養育費は減額してくれ!
という申し出があるかもしれません。

元妻の再婚相手の夫が養子縁組をすれば養育費支払い義務は無くなる

元妻と再婚した夫が妻の連れ子であるあなたの子供を養子縁組すれば、法律的には新しい再婚相手の夫がその子供の扶養義務を負います。ですから原則的には元夫が養育費を支払う必要はなくなります。
ただし、それは妻の再婚相手の夫に
「十分な収入が無い?」
「その再婚相手では十分にあなたの子供を養育できない?」
そんな事情があれば元夫は養育費を支払う必要があります。

妻の再婚相手の夫が養子縁組をしない場合は養育費支払い義務は続く

必ずしも元妻の再婚相手が連れ子であるあなたの子供を養子縁組までしないケースも多いです。
その場合は再婚相手の夫には扶養義務は発生せず、元夫が引き続き養育費を支払っていかなければならなくなります。

ただ元妻や再婚相手に十分な収入がある場合には事情変更が認められる可能性もある

いったん取り決めた養育費でもその後の事情が大きく変わった場合にはその金額を増額・減額もできます。
元夫婦で話ってもいいですし、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所に調停(養育費の増額・減額)の申し立てができます。
そこで家庭裁判所の裁判官や調停員が「養育費の増額・減額に妥当な事情の変更」が認められれば支払い義務を免れたり養育費の減額される場合もあります。

養育費を支払っている元夫が再婚したら養育費はどうなる?

養育費を支払っている元夫が再婚したら養育費はどうなる?
もちろん元夫が再婚したとしても養育費は支払い続けなければいけません。
しかし養育費を支払ってきた元夫が再婚して新たに家庭を築けば経済的にもかなり厳しい状況になってしまうことは容易に予想されます。
家庭裁判所に「養育費減額の調停」を申し出て、元夫の経済的状況からして「今の養育費を支払い続けることが困難な事情」が妥当であれば養育費の減額額が認められることもあります。

そもそも離婚の原因となった浮気相手と再婚したら?

離婚の原因となった浮気相手と元夫が再婚してそこに子供もできた。
そこで
再婚した妻とに子供ができて生活も苦しいので養育費を減額して欲しい!
なんて言われても、元妻からすれば腹ワタの煮えくり返る怒りで到底承諾できるものではありませんよね。

先にもお話ししたように「養育費の減額」のために調停を家庭裁判所に申し出をすることができます。
そこで養育費減額が妥当なのかどうか?審判を下されます。
離婚の際の子供の養育費を決める時に
元夫が浮気相手(不倫相手)と結婚していた
浮気相手(不倫相手)がすでに元夫との子供を妊娠していた
再婚相手の連れ子を養子縁組することが決まっている
などの理由があれば家庭裁判所での調停で「養育費減額のための事情変更」は認められにくいでしょう。
なぜならこうなる状況は予め容易に予想でき、それを前提に養育費が決められたと考えられるからです。
元夫が新たに家庭を持ちその支出が増えたとしてもそのことが「元妻との養育費の算定のい話し合い」で十分に考慮されているとされているからです。
そのほかに大きな事情の変更がなければ「調停で養育費減額の申し出」で養育費の減額が認められる余地はあまりありません。

子供との面会交流の調停の申し立てを行う父親が増えている

ただの口約束や簡素な離婚届けの面会交流記入欄にチェックを入れただけでは「元夫の子供との面会交流拒否」には不十分かもしれません。
子供の親権は今でも母親が有利ですが、子供との面会交流では「子の利益」の観点から少し世の中の流れが変わってきているように感じるからです。


このあたりはすごく難しい問題ですね・・・