離婚に相手が応じない場合、調停や裁判の場で離婚を相手に認めさせなければいけません。
そこで調停や裁判で離婚が認められるには「婚姻を継続しがたい重大な事由」が必要になります。
ただ一方的に夫婦のどちらかが
「離婚したいから離婚してください」
という訳には行かないのです。
そこで離婚を考えている方に知っておいて星野が@子人を継続しがたい重大な事由」の具体例です。
簡単に「婚姻を継続し難い重大な事由」としてモラハラや性格の不一致が認められるとは限らないのです。
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離婚原因として認められる【婚姻を継続し難い重大な事由】
- 性格の不一致
- 性の不一致
- 配偶者の親族との不和
- 暴行・虐待
- 宗教活動
しかし、みなさんよくこの「婚姻を継続し難い事由」というの言葉だけを知っているだけで誤解や勘違いされています。
今回もこの「婚姻を継続し難い事由」について少し理解を深めておきましょう。
婚姻を継続しがたい重大な事由①性格の不一致
誰でも人間は「性格的に好きな人」と「性格的に嫌いな人・苦手な人」がいて当然です。
しかし、これがことこと夫婦の場合になると話がややこしくなります。
恋愛している時
新婚時代
あれだけ好きだった相手が突然嫌いになることもあるのです。
いや大多数の人がそうでしょう。
また長年一緒に同じ屋根の下で暮らして初めてわかった相手の本当の性格というのもあります。
他人からすれば「そんなことで?」と思われることでも、当事者にとっては「とても受け入れ難いこと」のこともあります。
性格の不一致だけでは離婚の決め手にはならない
夫婦間で離婚の話し合いがつく協議離婚では問題ありません。
しかし、調停や裁判ではなかなかこの「性格の不一致」だけでは離婚の原因として認められません。
「性格の不一致」が離婚原因として認められるには、それが原因で夫婦関係が破綻した場合のみです。
例えば
「夫婦喧嘩のたびに殴るけるの暴行を受けたり、侮辱された」
「性格が合わないために、長期間にわたって家庭内別居の状態が続いている」
などです。
このように夫婦関係が「性格の不一致」のために冷え切っていて婚姻関係がすでに破綻していると認められる。
なおかつ夫婦関係がもはや修復不可能な場合のみです。
しかし、これをどうやって客観的に第三者(調停委員・裁判官など)に証明すればいいのでしょうか。
婚姻を継続しがたい重大な事由② 性の不一致
一般的に「性の不一致」を離婚原因として争うケースはそう多くはありません。
どうしても「性」に関してはタブー視されていて、あまりおおっぴらな話にはできないものです。
「性の不一致」は前記の「性格の不一致」とも大きく関連しています。
ですから「性の不一致」は「性格の不一致」の裏に隠れているものかもしれません。
しかし性生活は夫婦にとってジュダイナ問題でもあります。
そこで調停や裁判でも認められる「性の不一致」はどんなものかも知っておきましょう。
異常な性関係を強制する
SM行為などまわりから見て異常な性行動であっても、夫婦間で合意しているのであれば問題ありません。
しかし、一方が拒否しているにもかかわらず
異常な性交渉を継続的に共用している場合
は離婚原因として認められます。
離婚請求において
「異常な性行為を強要され、拒否したら虐待を受けた」
ということが多いようです。
性交渉の拒否
今はセックスレスい夫婦も珍しくありません。
でも、これが離婚の原因ともなるので気をつけてください。
年齢や病気など身体的な理由がない限り、長期にわたる性交渉拒否は離婚の原因として認められます。
ただ、このあたりはケースバイケースも多く、必ずしも認められるというものでもありません。
夫がED(インポテンツ)だったら?
夫がED(インポテンツ)などで性交渉負荷の言うの場合は離婚下人として認められたケースもあります。
夫が同性愛者とわかった時は?
夫(まやは妻)が同性愛者だと分かった場合、それを知ったショックが大きいと判断されて正常な夫婦生活を取り戻すことは困難だとして離婚が認められたケースもあります。
婚姻を継続しがたい重大な事由③ 配偶者の親族との不和
「配偶者の親族との不和」が離婚の原因として認められるいっても、たんに
「嫁姑関係が悪い」
「配偶者の親族が嫌い」
という程度では認められません。
配偶者の親族との不和で夫婦関係が回復できないまでに破綻している状況でないといけません。
たとえば
「同居している妻に対して夫の亮氏kンから無視や蔑視などがひどく、夫もそれを見て見ぬふりをしていたり、逆に妻を責めている」
など夫が夫婦関係の維持修復に努力をしていない場合などがあります。
しかし、これも客観的に判断されなければ「配偶者の親族との不和」が離婚原因として認められるのは難しいでしょう。
婚姻を継続しがたい重大な事由④ 暴行?・虐待・侮辱など
夫が
・暴力をふるう
・酒に酔って殴る
短気や粗暴な性格で暴力をふるうことで相手がその忍耐の限界を超えている場合
暴力によって婚姻が破綻していると離婚が認められます。
たった1回の暴力でも離婚原因として認められるのか?
たとえたった1回の暴力であっても、それが離婚の下人として認められることもあります、
その1回の暴力で相手の心に大きなダメージを与え、それがもとで夫婦関係の修復がができなくなった場合です。
言葉の暴力は?
たとえば
「相手の浮気を疑ってネチネチと言葉で攻め続けた。」
「相手の欠点を周囲に言いふらす」
などそれらが精神的虐待と認められリオkン下人にもなります。
婚姻を継続しがたい重大な事由⑤ 宗教活動
今の日本では宗教の自由は憲法で保障されています。
そのため夫婦のどちらかが
・信仰の道に入った
・家とは別の宗教に入信した
からといってそれを離婚の原因にはできません。
ただし、その宗教活動で家を顧みず家族の安息が失われてしまった場合には離婚お現チンにもなりかねません。
たとえば
・膨大なお布施を支払い家計を困窮させた
・常識とはかけ離れた行動をとる
などによって婚姻関係が破綻している場合は離婚原因としてっ認められます。
「婚姻関係を継続し難い重大な事由」の判例
とかく「婚姻を継続し難い重大な事由」にはケースバイケースの判断ですのでなかなか具体性が分かり難いのも事実です。
そこで、判例も少し紹介しておきます。
東京高等裁判所判決・昭和38年5月13日
東京等々裁判所・昭和61年10月22日
浦和地裁判決・昭和60年9月10日
東京地裁判決・昭和50年10月17日 ここに文字を入力する。
その他の離婚が認められない判例も知っておこう
離婚が認められない判例についての具体的な例として、以下のような事例があります。
1. 高橋事件(最高裁判所 1984年12月10日判決)
夫が離婚を求めた事例で、夫婦間には不和が生じていたが、妻は離婚を拒否していました。
夫は離婚を強く望んでいたが、妻は長年にわたり家庭内での役割を果たし、夫の不貞行為を許し続けていた。
判決の要点
:
最高裁判所は、以下の点を重視して離婚請求を棄却しました。
これは以下の点を考慮したからです。
- 妻が長年にわたり家庭の維持に尽力してきたこと。
- 夫の不貞行為による離婚請求は信義則に反すると判断されたこと。
- 子供の福祉や妻の経済的安定が影響を受ける可能性があること。
2. 松下事件(最高裁判所 1966年12月16日判決)
夫が離婚を求めた事例で、夫は妻との長年の別居状態を理由に離婚を求めていました。
しかし、妻は離婚を拒否し、経済的支援を受け続けていました。
判決の要点
最高裁判所は、夫の離婚請求を棄却しました。
これは以下の点を考慮したからです。
- 別居の理由が夫の一方的な都合によるものであったこと。
- 別居中も夫は妻に対して経済的支援を行っていたこと。
- 離婚が認められることで妻の生活基盤が脅かされる恐れがあること。
3. 黒田事件(最高裁判所 1997年3月26日判決)
夫が妻との間に愛情が冷めたとして離婚を求めた事例で、夫は他の女性との関係を持っていました。
しかし、妻は離婚を拒否し、子供たちと共に家庭を維持することを希望していた。
判決の要点
最高裁判所は、夫の離婚請求を棄却しました。
これは以下の点を考慮したからです。
- 夫の離婚理由が専ら自身の都合によるものであったこと。
- 子供たちの福祉が優先されるべきであること。
- 妻が家庭の維持に尽力し続けていたこと。
離婚が認められない判例のポイント
これらの事例からわかるように、離婚が認められない判例のポイントを知っておきましょう。
- 配偶者の一方が家庭の維持に尽力していること。
- 離婚理由が信義則に反する場合(例:不貞行為など)。
- 離婚が子供や配偶者の福祉に悪影響を及ぼす可能性がある場合。
- 離婚によって配偶者の生活基盤が脅かされる恐れがある場合。
- 裁判所は、これらの要素を総合的に考慮して、離婚請求の適否を判断します。
「婚姻を継続し難い重大な事由」のまとめ
いかがでしょたでしょうか?
意外と「婚姻関係を継続し難い重大な事由」がそう簡単なことではないことがわかったでしょうか・
夫婦の話し合いでする協議離婚っとはことなり、調停や裁判では第三者(調停委員・裁判官)に客観的にこの「婚姻関係を継続し難い重大な事由」を証明するにはかなりハードルが高いことは理解しておいてください。