離婚 別居 手順
「離婚に相手がすんなり応じてくれないからとりあえず別居をしよう!」

そう考える前に離婚の別居の手順をまずは知っておいてください。
離婚話がこじれて「離婚調停」や「離婚裁判井」になった時に、間違った別居の手順だとあなたが不利になることがあるからです。
特に大事なことはこの2つです。

  1. 別居する時には子供を連れて行く
    子供の親権を争う場合、家庭裁判所は「現状維持の原則」を優先します。
    離婚後に親権者になりたい場合には大変ですが別居期間中も子供の養育費をしている親のほうが有利になります。
  2. 別居理由を明らかにしておく
    正当な理由がない別居は、夫婦の同居義務違反とみなされる可能性があります。
    ですから理由を明確に告げm、麻生。
    ※家庭内暴力(DV)など相手に継げつことが難しい場合は有責にはなりません。
    ※浮気などが原因の場合は予めしっかりと決定的証拠を押さえてからのほうがいいと思います。
     ただこれも調停や裁判では決定的な証拠が必要となります。
     メールやSNSなどでは不十分なケースも少なくありません。

自分から別居すると離婚で不利になることも?

離婚は夫婦が話し合って決まればいいのですが、そうそううまくいく離婚のほうが少ない方です。
離婚は自分ひとりでは整理ししません。、
協議離婚は夫も妻も両方がるこんすることに合意してこそ成立するのです。、

往々にして夫または妻のどちらかが離婚に応じない場合はみなさんどうするのでしょうか?

特に夫が離婚に応じてくれない場合、業を煮やした妻は家を出る
つまり別居の決意をするかもしれません。

でもちょっと待ってください。
確かに別居期間が長くなると、それが夫婦関係の破綻として認められます。
でも、そのことに気をとられすぎて謝った離婚の別居の手順を間違わないでください。

「調停」や「裁判」で離婚を争うことになった時に、その別居の仕方で条件が不利になることがあるのです。

ですから、離婚で別居を決意する時の注意点を知っておきましょう。

離婚の別居の賢い手順①子供を連れて行く


離婚したいが未成年の子供がいる場合の別居はよく考えておいてください。
「離婚後の子供の親権は相手に渡したくはない!」
そう考えているなら、大変ですが子供を連れてべきょすることをおすすめします。

なぜなら「調停」などで新家なら添いになった場合んび家庭裁判所は
現状維持の原則
を優先する傾向があるからです。

争っている状況でもその子供の環境は出来るだけ変えないようにするという傾向です。
つまり、現在子供を看護している親に引き続き優先的に親権者にするというケースが多いのです。

子供置いたまま別居すると子供の親権で不利になる

「別居での生活を考えたら、とりあえずは子供置いて出ていくしかない」
そんなケースも多いでしょう。
確かに子供、特に幼い子供を抱えたままでの別居の生活はとても大変なこと羽目に見えています。
しかし、相手のところに子供尾を置いたまま家を出て別居をすると、相手側に親権を認められてしまう可能性が高まることは知っておいてください。

別居期間中の婚姻費用請求

そのためにも別居期間中の生活費
つまり婚姻費用請求のことも知っておきましょう。

離婚が成立するまでは、たとえ別居中であっても婚姻費用は請求できるのです。

婚姻費用とは
婚姻費用とは「衣食住」や医療」その他毛婚生活おw営む上で必要な生活費をいいます。
民法では、夫婦双方が同レベルの生活を送るべきであると規定されており、夫婦にはこの婚姻費用の分担義務があります、
そのため、夫婦の一方が無収入の場合や収入低い場合は、収入の多い側が同じ生活レベルで送れるように相手に婚姻費用を渡す必要があります。
ですから扶養されていた妻が離婚を前提に別居をした場合に、夫が生活費を渡さなければいけないのです。
しかし、そもそもそれは現実的には難しい話です。
そのため婚姻費用を支払ってもらうには「家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停」を申し立てることも考えなければなりません。



ですので、別居する前に弁護士等の専門家にそのあたりの相談をしておくべきかもしれません。

離婚の別居の賢い手順②別居する旨や離婚を希望する理由を告げる


夫が家に帰ると妻は家を出て行っていた・・・
そんな別居の仕方は後で争いにな田場合に不利になりあmす。

ですから、別居する際には、離婚する理由や事前い相手にしっかりと伝えましょう。

離婚したい理由を相手に伝えず突然一方的に家を出た場合には
夫婦の同居義務違反
とみなされることがあるのです。
ですから離婚の原因を作ったのはあなた
家を出て行った元妻が有責者にされてしまうのです。

浮気など離婚の別居の原因は予め決定的な証拠をおさておく

一方的に家を出ていく形の別居は、夫婦の同居義務違反になる以上それなりの根拠は示さなければなりあm線、
たとえそれが夫の浮気などが原因であっても、そのことを後で証明しなければならないのです。

ですから別居を決意したのなら、後で
「妻は勝手に家を出て行った」
と夫に言わせないためには予め
離婚の原因となったことの決定的証拠を押さえて置か萎えればなりません。

浮気ならば探偵に依頼してその決定的な証拠である「調査報告書」を確保しておく。
その他、離婚の原因となったことの証明ができるようにしておくことが得策です。

離婚の別居を決意したのなら妻の一方的な別居はせず冷静に準備をする


一時の怒りや感情で衝動的に妻が一方的に別居した場合に、後々の調停や裁判で不利になることがあります。
ですので離婚の別居はきちんと手順を考えて行うことをおすすめします。

別居が悪意の遺棄にならないように

「離婚の原因が120%むこうにあるのに・・・」

離婚事由の中に「悪意の遺棄」というものがあります。

これは配偶者が悪意で夫婦の同居義務・協力義務を・扶助義務を果たさない場合とされています。
一般的には
「夫が家を出て行った」
「家に生活費を入れない」
というのが一般的な悪意の遺棄なのですが、下手をしたらあなたのほうがそうなるかもしれません。

別居する時に持ち出していい物といけない物がある

別居する時に気を付けてほしいのが
・別居する時に持ち出す物
・別居する時に元出してはいけない物
があることです。

別居で持ち出していい物とは
・結婚前から持っていた物
・自分のお金で購入した物
・個人的にに貰った物
などがあります。

原則的に、結婚後に購入して夫婦共同で使用していた物は夫婦の共有財産委なります。
これらを持ち出しても罪にはなりませんが、相手の心証を悪くして離婚の話し合いでこじれる原因にもなりかねません。
また相手の持ち物や家具や家電製品なども合意の範囲にしておきましょう。
いくら腹が立っていても相手が困らない範囲で別居で持ち出す物は抑えておきましょう。

ただし、別居すると相手に夫婦の共有財産を隠されたり勝手に使われるリスクもあります。
ですから後々もめることのないように、銀行口座の残高がわかる通帳のコピーなど財産の証明ができるような物は忘れずに持ち出すようにしましょう。