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養育費 払わない 夫
離婚の時に話し合いで約束・取り決めをした養育費を元夫が払わない?!
決してそれは珍しいことではなく多くの母子家庭では養育費が払われないこと多くの元妻は泣き寝入りしています。
なぜなら約束した養育費を払わない元夫にその養育費を払わせることはかなり手間と労力がかかり難しいからなんですね。
ただ、大変であっても無理やり元夫に養育費を払わせる方法もあるにはあります。
払ってくれない養育費を
諦めて泣き寝入りするか?
がんばって払わせるか?
それはこの記事を読んで判断してみてください。f

4人に3人が養育費をずっとは支払っていないクズ夫という現実

養育費 払わない クズ夫

2016年厚生労働省の調査では
離婚母子家庭で元夫と養育費ん取り決めをした人は42.9%(ほぼ2人に1人)
でその養育費の受給状態はというと
継続して養育費が払われているのは24,3%(4人に1人)
つまり4人に3人の元夫は離婚時に約束した養育費を支払うことを途中でやめているという現実です。
では、元夫から養育費の支払いがとどこって来たら元妻のとるべき対策を考えていきましょう。
参考:平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果の概要について

面会交流をさせないために養育費を諦める元妻も多いけれど

「子供にも会わせたくない」
そんな風に養育費を諦めるのは子供の面会交流を避けるためですか?
しかし、元夫が子供に面会させないというのは少し難しいかもしれません。
「面会交流をさせないために養育費は諦める?」というのは最近の家庭裁判所の考え方はそうではないことも知っておいてください。
また、あまりに未払い養育費をため込んでしまうと相手も払えないので「無い袖は振れん!」ということにもなります。

ですから、面会交流をさせないために養育費を諦めるというのはあまりおすすめできません。

養育費を払わない男の心理とは

養育費を払わない男の心理
養育費を支払わない男には、様々な心理が考えられます。
以下、主な心理とそれぞれの解説、そして具体的な事例を紹介します。

父親としての責任感の欠如

養育費を払わないおことの心理として、父親としての責任感の欠如している場合があります。

・子供への責任感や義務感を感じていない
・自分自身の生活を優先し、子供のことを後回しにする
・将来のことを考える余裕がない

【事例】
「養育費なんて払う必要ない。俺の人生なんだから。」
「子供のことは母親が育てればいい。」
「今は金欠だから、払えない。」

母親への恨み・怒り

・離婚の原因を母親に負っていると感じている
・母親への嫌悪感から、養育費を払いたくない
・母親が再婚したことへの反発

【事例】
「離婚したのはお前が悪い。だから養育費は払わない。」
「新しい夫に養ってもらえばいいだろ。」
「再婚したのに、なんで俺から金を取るの?」

子育てへの無関心

・子供との面会交流を拒否する
・子供の成長に関心がない
・そもそも子供を愛していない

【事例】
「会いたいと思えば、こっちから会いに来る。」
「子供のことは母親に任せてある。」
「もう関係ない人だから。」

お金に対する執着

・ケチな性格で、お金を使うことを惜しむ
・養育費を払うのがもったいないと感じる
・自分の将来のために貯金したい

【事例】
「養育費なんて払ったら生活できない。」
「子供のために使うより、自分のために使った方が大事。」
「将来のために貯めておきたい。」

面会交流の制限

・母親から面会交流を制限されている
・子供に会えないことで、養育費を払うことに抵抗を感じる
・父親としての自尊心を傷つけられている

【事例】
「会わせてくれないなら、払う必要ない。」
「子供に会えないのに、なぜお金を払わなければならないのか。」
「父親として認められないなら、払う意味がない。」



上記以外にも、様々な心理が複合的に絡み合っているケースが多いです。
収入が低い、病気が原因で働けないなどの経済的な理由もある可能性があります。
必ずしも悪意があって養育費を払わないわけではないことを理解しておくことが重要です。

まずは内容証明等で養育費の支払いをクズ夫に催促しなさい

内容証明等で養育費の支払いを催促 width=

まずは養育費の支払いを元夫に催促しなければいけません。
これにはまず「言った!聞いてない?」というトラブルを避けるために内容証明で催促することをお勧めします。

内容証明?」と聞いてしり込みしてしまう元妻も多いのですが意外とそう難しくはありません。
相手に送り付ける内容文書1部
謄本用(コピー可)2部
計3部を用意して郵便局に持ち込むだけです。
内容証明で決まっているのは
縦書きの場合
①1行20字以内で1枚26行以内
横書きの場合
①1行20字以内1枚26行以内
②1行13字以内で1枚40行以内
③1行26字以内で1枚20行以内
※「申し入れ書」などタイトルも含む
ただそれだけです。
ワープロでも手書きでもかまいません。

    未払養育費請求書

令和  年  月  日
被通知人
大阪府大阪市●●区●●町●丁目●番●号
●● ●● 殿

通知人
奈良県奈良市●●市●●区●●
○丁目○番○号
○○ ▲▲ 親権者法定代理人
 ○○ ○○

前略
私は貴殿と、平成●●年●●月●●日に
協議離婚をしました。
そして、その際、貴殿との間の子供であ
る長男▲▲および長女▲▲について、私が
親権者となり、貴殿が養育費を毎月●万円
(長男▲▲および長女▲▲各々1ヶ月●万
円宛)ずつお支払い頂けるという内容での
取り決めを行い、公正証書を作成しました。
 しかしながら、今般、貴殿はこの約束を
反故し、何らの連絡もなく、令和●●年●
月分以降の支払いを怠っており、再三の催
告にも拘わらず、何らの誠意ある回答すら
頂けておりません。
 そのため、現在、私は、子供たちを抱え
ながら、日々の生活がままならないほどの
困窮を余儀なくされ、さらには、今後将来
の生活に対する不安を抱え、夜も眠れない
ような毎日を過ごしております。

 私達夫婦は離婚をしておりますが、貴殿
が長男▲▲と長女▲▲の父親であることに
は変わりはなく、少なくとも、子ども達に
は何の罪もありません。
 法律上も、親には、子どもに対する養育
義務があり、非監護親は、監護親に対して
養育費の支払い義務を負います。
 そして、養育費は、民法752条、およ
び民法877条1項に由来し、「生活保持
義務」とされており、自己と同程度の生活
を保障する義務という性質のものであると
されています。

 なお、家庭裁判所が作成公表し、裁判実
務での使用されている「養育費算定表」か
らに算出したところ、養育費の月額は
6万円~8万円という結果が出ました。
 つきましては、私は貴殿に対し、本書面
を以て未払養育費の金●●万円(月●万円
×●年●ヶ月分)の支払、および、以後毎
月金●万円ずつの支払を履行して頂けるよ
う、請求させただきます。

 大変恐縮ですが、もしも本書面到達後1
週間以内に送金がなく、何らの誠意ある回
答すら頂けない場合には、別途、弁護士に
一任の上、貴殿の収入や資産を調査して財
産の差押(強制執行)を行います。
 なお、養育費などの扶養にかかる債権に
ついては、破産などの法的な手続きにおい
ても「非免責債権」として、支払義務が免
除させることはありませんし、強制執行の
手続きにおいては、期限未到来の分も含め
て手取り月収の半額まで差し押さえること
が認められておりますので、申し添えます。
                 草々

         記
   銀行名 :●●●●銀行
   支店名 :●●●●支店
   預金種別:普通預金
   口座番号:★★★★★★★
   口座名義:○○ ▲▲

              以上

ただ、内容証明には強制力がありません。
ですから、多くの元夫は養育費に支払い催促にも知らぬ存ぜぬの無視を続けることもあるでしょう。
そうなればなんらかの強制的履行を迫る対抗策を考えなければいけません。

クズ夫に養育費支払いの調停を申し立てる

内容証明で養育費の催促を行っても無視された場合にはやはり強制力を持った対抗策を検討しなければいけません。
最初にイメージしやすい実際の相談例をご紹介しておきます。


養育費をもらえる権利があってももらう方法は大変な実例

履行勧告 履行命令 強制執行
離婚調書
口約束だけ × × ×
念書・覚書 × × ×
公正証書(強制執行許諾約款付) × ×



口約束はもちろんいくら念書・覚書を元夫に書かせてもそこに法的な強制力はありません。
ですからそこでまずは『調停の申し立て』を家庭裁判所にします。
調停で下された審判に元夫が従わず【養育費を支払わない】ことをし続けるのであれば、元妻は家庭裁判所に【履行勧告】を出してもらうよう願い出ることができます。
家庭裁判所は「文書」や「面接」にて養育費支払いを勧告します。
ただ残念ながらこの【履行勧告】にはまだ法的強制力はありません。

参考:離婚前に知っておく離婚調停のこと|期間・費用・流れ・欠席・取り下げ


【履行勧告】に従わない場合は【履行命令】へとグレードアップ

この「養育費支払履行勧告】にも元夫が従わない場合には家庭裁判所は【履行命令】を出してもらいます。
【履行命令】に従わない場合は初めて元夫に過料(10万円以下)が科されてしまいます。

養育費を払わせる最終手段の強制執行(給与・資産の差し押さえ)


【履行命令】が出され元夫が従わずに養育費の支払わない場合、元妻は家庭裁判所に【強制執行】の申し立てることができます。
強制執行とは元夫の資産や給与を差し押さえることです。

強制執行には費用がかかる

調停で下された審判にも従わず養育費を元夫が支払わないのであれば元妻は家庭裁判所に【履行勧告】【履行命令】を出してもらうことができます。この手続きは簡単で費用も無料です。
しかし、強制執行を家庭裁判所に申し出た場合には費用がかかります。
強制執行には相手先(元夫)の住所地を管轄する家庭裁判所に強制執行を申し立てます。
強制執行手続きには「公正証書」「調停調書」「審判書」「判決書」「その他差押債券目録」など必要書類を提出しなければいけません。
その手数料が債務名義につき印紙代4000円がかかってしまいます。
ほとんどの養育費の額は月額6万円以下(約8割)です。
できれば強制執行より【履行勧告】【履行命令】で解決できれば良いのですが・・・

養育費の強制執行で差し押さえできるのは給与の1/2まで

強制執行では家庭裁判所が預貯金や給料の差し押さえて強制的に養育費の支払わさせます。
給与の差し押さえであれば支払期日の過ぎた養育費分だけでなく将来の養育費支払いついても期日が来るごとに手続きをしなくても元夫の給料を差し押さえることができます。(民事執行法151条の2第1講3号)
ですから1回の手続きで今後も元夫の給料を差し押さえることができます。
ただし債務者(元夫)の給与の差し押さえは給与手取り額の1/2までとされています。

意外と大変な養育費を払わない元夫に養育費を支払わせる方法

このようにいくら養育費を払わない元夫に養育費を強制的にでも支払わせる方法はあるにはあるけれど結構大変なことがわかていただけたでしょうか?
ただ、この調停を経ないで強制執行できる方法もあることを知っておいてください。
それは離婚の話し合いの結果の内容を公正証書(強制執行認諾付)で残しておく方法です。
そうすれば調停を経ないで元夫に養育費支払いの強制執行ができるのです。
ただこれは離婚の話し合いを弁護士など法律の専門家の力を借りた場合であまり一般的ではないかもしれません。(汗)
離婚することにだけ頭がいってしまってはなかなかそこまで知恵が回りませんから・・・

もし、あなたがすでに離婚していて元夫が養育費を支払わなくなったのなら、プロの力を借りるのも良いと思います。

これから離婚を考えている方なら元夫に必ず養育費を払わせる方法として【養育保証】という制度も知っておいてくださいね。