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住宅ローンの名義は夫のままで夫が家を出て妻と子が住み続けるケース

離婚の話し合いをする妻離婚の話し合いをする妻

私たちは離婚するけれど子供に引越しや転校はかわいそうだわ。だからあなたがこの家から出て行って!私たちはこの家に住み続けますから!
この家の住宅ローンは養育費の代わりにあなたが払っていってください!

確かに子供のことを考えたら離婚するけれど「引っ越し」や「転校」は可哀想ですよね。
でも離婚後も元夫の名義の住宅ローンが残る家に住み続けるのはちょっと危険なことがいっぱいあるんです。
しっかりそのリスクも理解してから離婚の話は進めてください。

住宅ローンの名義は夫のままで、夫が家を出て妻と子が住み続けるケースの離婚はリスクが大きい

住宅ローンの名義は夫のままで夫が家を出て妻と 子が住み続けるケースの離婚のリスク

離婚後も住宅ローンのことを曖昧(あいまい)にしている元夫婦の方も少なくありません。
でも、それってとっても大きなリスクを抱えたまま暮らしていることになるのです。

【離婚と住宅ローンの解説動画】



このように「離婚で家のローンはどうなる?」は大きな問題となります。
ですから離婚するならば住宅ローンの問題からは目を背けてはいけないのです。

誰がその家の住宅ローンの支払いを続けるのですか?

離婚した元夫が払う元妻が住む家の住宅ローン
例えば離婚の原因が「夫の浮気」などの場合、夫が有責配偶者です。
その負い目もあることから住宅ローンは今のまま元夫が払い続けるという約束になるかもしれません。

あるいは子供の養育費の代わりに今のまま住宅ローンを払い続けるという約束になるかもしれません。、
あるいは家賃がわりに妻のあなたが住宅ローン支払いう分を肩代わりするというケースもあります。

元夫がずっと今の家の住宅ローンを払い続けると思いますか?

住宅ローンを滞納する元夫

離婚した元夫からすれば、元妻と子供が住む家の住宅ローンを返済し続けるということは相当経済的に大きな負担です。
当初の数年間は負担できても、やがてギブアップというケースが少なくないのです。

元夫が住宅ローンを払わないと困るのはその家に住んでい元妻と子供です。

そしてそのことに気づくのは問題が深刻になってからなんです。
元妻からすれば元夫が住宅ローンを滞納していることになかなか気付くことはできないからです。
元夫が住宅ローンを延滞しても請求は元夫に行きます。
ですので、元夫の住宅ローンの返済状況を知る由がありません。
住宅ローンは数カ月連続で延滞すると一括請求となってしまます。(期限の利益の喪失)
そうなってしまうと売却せざるをえなくなり、差押がついた物件は通常の売却が困難であり競売手続きに入ってしまいます。
そうするともう元妻と子供がその家に住み続けることができなくなってしまいます。

ですので、元夫の住宅ローンの滞納に気づいた時には「競売手続きが開始されていた」ということは珍しくないのです。
そうなってしまうと、もはや打つ手は限られてしまい手遅れなんです。
もちろん競売で落札されてしまえば、そこに暮らしている元妻や子供に対抗要件はなくすぐに退去しなければなりません。

また、競売手続きが開始されると競売情報を見たパンチパーマで強面?の専門業者が続々を押し寄せてご近所さんいもバレてしまいます。

あえて住宅ローンを滞納する元夫もいる

元妻と子供が暮らしている家の住宅ローン。
いずれその負担に耐え切れなくなった元夫は頭を悩ますことでしょう。

「もう今まで通りこの家の住宅ローンの負担はできない。
 売却したいから、この家から出て行ってくれないか?」
そんな元夫の提案に元妻が簡単に承諾なんかできるはずがありません。

「元からそういう約束だったでしょ」
そう言われたら元夫には返す言葉もありませんかたらね。

そこで元夫の最終手段は【住宅ローンの滞納】です。
そうすれば法的手続きで粛々と元妻を追い出すことができます。
元夫にも自己破産など法的制裁は受けることになりますが、それも時間が解決してくれます。
今のローン地獄から抜け出すために、そこまでする元夫もいることは知っておいてください。

離婚後も今の家に妻が住むための住宅ローンの借り換えはかなり難しい

住宅ローン 妻が住む 借り換え
離婚の財産分与でも元夫の住宅ローンが残る持ち家の名義を離婚を理由に元妻の名義に変更はできません。
なぜなら銀行お抵当権がついているからです。
名義変更をするのなら、いったん今の元夫名義の住宅ローンを完済しなければならないのです、

そこで考えられるのは元妻への名義変更をするために行う住宅ローンの借り換えです。

ただこのあたりを積極的に受け入れてくれる金融機関も少ないのも現実です。
さらにそのためには借り換えをする元妻にも厳しい前提条件が必要になってきます。

住宅ローンの借り換えは元妻に安定的な収入が必要

住宅ローンの借り換えでは元妻に安定的な収入が証明できなければなりません。
安定的な収入とは
正社員であること(パート収入は原則不可)
勤続年数3年以上であること
が基本的な条件です。
原則パート収入は安定的な収入とは銀行は認めてくれません。

さらに、結婚・出産でいったん職場を離れて専業主婦だった元妻にとって新たに再就職も大変な時代です。
また子育てもあるので、仕事の選定も難しいものです。

仮に元妻が正社員だったとしてもその収入はいくらなのでしょうか?
収入の額によって住宅ローン借入額も変わってきます。

元夫名義の住宅ローン残債額を完済できるだけの金額を借り入れできるだけの収入が元妻に必要となります。

民間の金融機関を例に年収別の借入可能額を早見表

年収(税込) 借入可能額
300万円 1,690万円
350万円 1,970万円
400万円 2,250万円
450万円 2,540万円
500万円 2,820万円
550万円 3,100万円
600万円 3,380万円
650万円 3,660万円
700万円 3,950万円
750万円 4,230万円
800万円 4,510万円
850万円 4,790万円
900万円 5,080万円
950万円 5,360万円

計算は次の条件で行っています。

審査金利:4.0%
住宅ローン審査のためだけに利用する金利で、実際の借入金利とは異なります。今後の金利上昇の可能性などを考慮し、現在は4.0%前後の審査金利を設定する金融機関が多いとさわれています。審査金利が低いほど借入可能額は多くなります。

返済負担率:30%
上記の審査金利で計算した借入金の返済が年収に占める割合です。多くの金融機関は返済負担率の上限を30%~35%程度に設定しています。
また、借入する住宅ローンとは別の借金がある場合はその返済分も含めて計算しなければなりません。
※他の借金(カードローンなど)は個人信用調査で金融機関はすぐにわかります。

返済期間:35年
多くの金融機関は住宅ローンの完済年齢を75歳~80歳までとしています。
ですので最長35年で住宅ローンが組めないこともあります。

住宅ローン借り換えのための必要書類を用意できない

借り換えであろうが所有者の名義変更するためには
・売買契約書(売主:元夫 買主:元妻)
も必要になりますし
・重要事項説明書
なども銀行融資には必要になります。
このあたりは専門の不動産会社でないと用意できません。

離婚で元夫の住宅ローンが残る家に妻が住むための借り換えに積極的な金融機関を探すのは難しい

ここで問題なのは
離婚による住宅ローンの借り換えに積極的な金融機関を探すのは一般の方には簡単ではない
といういことです。
さたに今の住宅ローンを借りている金融機関に離婚がバレても困ります。

まずは専門家に相談してみるのもおすすめ

今のあなたに
「住宅ローンがいくら借りられるの_」
ってなかなかわかりませんよね。
そこでまずは専門家に相談してみるのもいいかもしれません。

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住宅ローンだけでなく、離婚後の生活のお金についても相談できます。



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住宅ローンの名義は夫のままで夫が家を出て妻と子が住み続けるケースならオーバーローンかどうか確認しておきましょう

もしも
元夫が住宅ローンを払わなくなったら?
そして
元妻のあなたが住宅ローンの共同債務者であったり連帯保証人だったら?

最悪のこと考えておくことが最善の策です。

その時にそなえて今の家の売却可能価格くらい知っておかなければなりません。

そして怖いのがオーバーローンです。

オーバーローンとは
売却可能価格(安い)<住宅ローン残債額
の状態のことをいいます。

これは売却しても住宅ローンが完済できずに借金が残るということになります。
もちろん銀行が抵当権を実行して競売などで売却してものこッと借金に返済義務は残り続けます。
※競売の落札価格は通常の市場価格の70%程度と言われています。

離婚後も妻と子供が住み続けるなら家の売却可能価格を調べておきましょう

オーバーローンではなくアンダーローン
つまり
今の家を売却したら住宅ローンは完済できるという状態
ならばひとまず安心です。

今の家の売却可能価格を知らんべるのなら一括査定サイト「イエウール」が簡単で便利です。


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住宅ローンの名義は夫のままで夫が家を出て妻と子が住み続けるケースなら期限を決めておくのがおすすめ

住宅ローンの名義は夫のままで夫が家を出て妻と子が住み続けるケース

離婚で「住宅ローンの名義は夫のままで夫が家を出て妻と子が住み続けるケース」ならいずれ問題が起こるリスクは高いです。

ですので住宅ローンの名義は夫のままで夫が家を出て妻と子が住み続けるケースならば
・下の子供が小学校に入るまで
・子供の受験が終わるまで
・元妻が再就職が見つかるまで

など期限を切っておくことをおすすめします。

元夫が住宅ローンを払っていると子供との面会交流も拒みにくい

元夫名義の家に住みy続けるということは、離婚後の暮らしにも少なからず影響してきます。
それは「子供との面会交流」でもいえます。
できれば、あまり子供と元夫との面会交流は避けたい場合が多いのではないでしょうか。
確かに世界の主流は離婚しても父と母が子育てに協力し合うというのが流れです。
しかし現実はそうとは限りません。

シングルマザーの暮らしは決して楽なものではありません。
子供にもそれなりの我慢をさせてしまうのはやむおえないのもまた現実です。
それなのに、たまに子供に会いに来る元夫が自分勝手な「父親面」(ちちおやづら)をして甘やかしすぎては困りものです。

【離婚の話し合いでよく争うのが面会交流】

「できればもう一生元夫とは関わりたくはない」
それが元妻の本音ではいんでしょうか?



もちろん元夫にも子供との面会交流権はあります。
しかし、それを有利な条件にするためには元夫も元妻も対等な立場でいたいものです。
そのためにも「離婚と住宅ローンの問題」は解決しておきたいものです。

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離婚で妻が住む家の住宅ローンと財産分与はどうなる?

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離婚後、夫名義の持ち家に妻が住む場合、住宅ローンと財産分与についていくつかの方法が考えられます。

住宅ローンが残っていない場合

住宅ローンが完済されている場合、夫婦の協議によって住み続ける側が持ち家を所有する形で財産分与を行えます。

ただし、住宅ローンが残っている場合、持ち家の所有者(名義人)を簡単に変更することはできません。
住宅ローンの契約上、債務者と持ち家の所有者は一致していなければなりません。
住宅ローンが残った持ち家について名義変更を行う場合、金融機関の承諾を得る必要があります。
再審査を経て、住宅ローンの債務者を変更しなければなりません。

住宅ローンが残っている場合

夫名義の持ち家に妻が住むことには、かなり大きなリスクがあります。

ローン返済が滞り、持ち家が競売にかけられる可能性があるからです。

また、持ち家の使用のルールについてもめることがあります。
使用貸借契約(無償の使用許可)や賃借契約(賃料支払い)を締結することで、妻が住み続けることができます。
ただし、契約内容を明確にし、公正証書を作成しておくことがいいでしょう。

離婚で夫名義の住宅ローンの家に妻が住む場合の母子手当


離婚後、夫名義の住宅ローンが残る家に妻が住む場合、母子手当の受給については、いくつかの点に注意が必要です。

母子手当が減額される可能性

家賃相当額の収入とみなされる可能性があります。
夫が住宅ローンを払い続けている場合、妻は夫から家賃相当額の援助を受けているとみなされ、その金額が収入に含まれるかもしれません。

また、所得制限にもきをつけないといけません。
母子手当には所得制限があり、収入が増えると支給額が減額されるか、支給が打ち切られることがあります。

なぜ母子手当が減額される可能性があるのか?

母子手当は、経済的に困窮している母子家庭の生活を支援するための制度です。
所得制限があるのは、経済的に余裕のある世帯には支給せず、本当に必要な世帯に手当を届けるためです。

母子手当を減額させないために

離婚後も夫名義の家に妻と子供が住み続ける場合、母子手当を減額させないために夫との明確な合意しておく必要があります。
夫と話し合い、住宅ローンの支払いや住居に関する明確な合意書を作成することをおすすめします。

弁護士や専門家への相談も必要に応じて考えておきましょう。
離婚や母子手当に関する手続きは複雑なため、弁護士や行政書士などの専門家に相談することを検討しましょう。

住宅ローンの名義変更が可能であれば、住宅ローンの名義を妻に変更することも検討できます。
ただし、住宅ローンの残額や収入状況によっては難しい場合もあります。

離婚後、夫名義の住宅ローンが残る家に妻が住む場合は、母子手当の受給に関する手続きを慎重に行う必要があります。
弁護士や専門家にご相談いただき、ご自身の状況に合った最善の解決策を見つけることが大切です。