夫婦が別居する場合に頭を悩ませるのが住宅ローンです。
別居にも
「夫が家を出ていく」
こともあれば
「妻が家を出ていく」
という場合もあるでしょう。
どちらにしても
「なんで自分が住んでもいない家の住宅ローンまで支払わなければいけないの!」
という矛盾に憤りを感じることでしょ。
さらに多くの方の深刻な悩みは
夫婦がともに連帯債務者の住宅ローン(ペアローン)の場合です。
とにかく、別居するにあたって自分が住んでもいない家の住宅ローンを支払い続けるなんて納得できないしその負担も大きいのです。
別居でもペアローンの住宅ローンは夫婦共に支払い義務はある
別居で自分が住んでいようがいまいが、住宅ローンの支払い義務はあります。
なぜなら、銀行からすればその夫婦の別居はまったく関係ない話だからです。
ですから別居中でも住宅ローンの支払い義務は変わりません。
別居中の婚姻費用と住宅ローンは別物?
離婚が成立するまでは、たとえ別居中であっても夫婦は相互扶養義務はあります。
妻が専業主婦の場合や子供がいる場合は婚姻費用を払わなければなりません。
「夫婦と未成熟の子」という家族が、その収入や財産、社会的地位に応じて、通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです。具体的には、居住費や生活費、子どもの生活費や学費といった費用のこと。
では、夫が家を出て行って妻が元の家に住み続ける場合の婚姻費用と住宅ローンはどうなるのでしょうか?
妻からすれば生活のための婚姻費用は支払ってもらって当然だと考えるでしょう・
しかし、出て行った夫からすれば「妻が住んでいる住宅ローンまで自分が支払っているのだから婚姻費用までは払えない」と考えるかもしれません。
婚姻費用はよくもめるポイントでもあります。
ほとんど別居する夫婦において、子人費用は支払われないケースがほとんどです。
そこで生活が苦しい妻は家庭裁判所に婚姻費用請求の調停を申し立てるかもしれません。
結論からすると
婚姻費用から住宅ローンの全額を差し引くことは認められません。
※一部減額される場合もあります。
住宅ローンの分はいずれ自分のものになるための返済ですから、それを生活費の支払いとして認められることはないのです。
夫婦共に連帯債務者の住宅ローン(ペアローン)の支払いは別居でどうなる?
それよりも多い別居と住宅ローン問題は
別居中の夫婦がともに連帯債務者の住宅ローン(ペアローン)の支払いはどうする?
ということではないでhそうか。
今はペアローンといって夫も妻も共同で住宅ローンを組むケースがほとんどです。
ぜなら、
・共働き夫婦が増えたこと
・ペアローンならより多くの金額の住宅ローンの借り入れできる
からです。
どちらかが支払いを止めると住宅ローンの滞納で差押・競売・強制退去となる
「別居していて自分が住んでいないんだから・・・」
「もう離婚するんだから・・・」
そんな理由で出て行った夫(または妻)が住宅ローンの返済をやめると、それは住宅ローンの滞納というとなります。
その夫婦が
別居中だから
離婚する予定だから
そんなこと住宅ローンを貸し出した銀行にはまったく関係のないことだからです。
夫婦共に連帯債務者であるペアローンで購入した家の住宅ローンは別居中でも返済し続けないといけません。
しかし、自分が住んでもいない家の住宅ローンを返済し続けるのって、どうも納得がいかない気がしませんか?
別居で住宅ローンが銀行から一括返済を求められることはあるか?
原則、銀行が債務者夫婦が別居したかどうかは知る由もありません。
しかし、銀行が何かの理由で債務者夫婦が別居したことがわかった場合、住宅ローンの契約内容によっては銀行から一括返済を求められる可能性もゼロではありません。
住宅ローンの契約者がその家に住むことが前提となっています。
そのため、契約者が住民票を移動すると契約違反となり、一括返済を求められる可能性があります。
一括返済を求められるのは住宅ローンの返済が滞った場合がほとんど
別居だろうが離婚だろうが、銀行が一括返済を求めてくるのは住宅ローンの支払いが滞った場合です。
その場合、強制退去や競売のリスクも生じるため、別居前にしっかりと計画を立てておくことをおすすめします。
特に別居中は経済的に苦しくなることが少なくありあm線。
そのためペアローンの場合、夫もしくは妻のどちらかが住宅ローンを滞納し続けることは気をつけなければいけません。
しかし、別居中は相手の返済状況はわからないことが多いので気をつけましょう。
ペアローンならとにかく別居する前にマイホームの値段だけでも調べておこう
おそらく今回の別居は「離婚」という結末が予想される・・・
そんな決意のもとの別居ならば
とりあえず今の家がいくらで売れるか?
売却値段だけでも調べておくこと
が賢明です。
なぜなら離婚になった場合には、夫婦の関係は清算することになります。
それは住宅ローンも同じこと。
もしかしたらオーバーローン(住宅ローン残債額 > 売却可能価格)のこともあります。
そんな場合にいくらの持ち出ししなければならないのか?
財産分与でマイホームを売却したら、いくらずつ分けなければならないのか?
それもわからず別居するのはとてもリスクが高いのです。
住宅ローンの残債額以上で売れるのか?
まずはそこから調べておかないといけません。
今の家の値段を調べるなら不動産一括査定が簡単で便利です。
住宅ローンがある夫婦が別居して住民票を異動したらどうなる?
そもそもその別居が一時的なものなのか?それとも離婚を前提としたものなのか?
それによって住民票の移動もどうするか考えなければなりません。
なぜなら、それは住宅ローンの借入時の形や規範になるからです。
別居で妻が住民票を異動する場合に住宅ローンで起こる問題点には、以下のようなものがあります。
住宅ローンの名義人が別居する側である場合、住民票を移動すると契約違反になる可能性がある
住宅ローンの契約には、借り入れ人がその住宅に居住することを前提とした条項が含まれています。
ですので、住民票の移動は「そこに居住していない」こととなってしまいます。
契約違反になると、金利の引き上げや一括返済の請求などの不利益を受ける恐れがあります。
※支払いを滞納しなければまず問題にはなりませんが、滞納すると大きな門だになる可能性があります。
住宅ローン控除などのメリットとが受けられなくなる
住宅ローンの名義人が別居しない側である場合、住民票を移動すると税金や保険料などの負担が増える可能性があります。
例えば、住宅ローン控除や固定資産税の減免などは、その住宅に住民票を置いていることが条件となっています。
また、火災保険や地震保険なども、保険金の支払い対象となる人物は住民票を基準とすることが多いです。住民票を移動すると、これらの制度やサービスを利用できなくなるかもしれません。
別居する際には、住宅ローンの契約内容や税金・保険料の影響などを確認しておくことが大切です。
また、別居後も住宅ローンの支払い責任は変わりませんので、支払い方法や分担割合などを事前に話し合っておくことも必要です。