よく芸能人の離婚会見で
「離婚の原因は?」
と質問されて
「性格の不一致の離婚です」
という受け答えが日常茶飯時です。
でも、これを誤解しないでください。
「うちも性格の不一致なんだから離婚できる」
というのは大きな間違いなんです。
ただ「性格の不一致」は「わがまま」と誤解され離婚できないこともある
実は「性格の不一致」は法律上の離婚原因にはなりまぜん。
民法に定められている離婚原因とは
①不貞(不倫、浮気)
②悪意の遺棄(見捨てること)
③3年以上の生死不明
④回復しがたい精神病
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
となっています(民法770条1項各号)。
ですから性格の不一致は上記の最初の4つに該当しないのです、
5つ目の「婚姻を継続し難い重大な事由」に「性格の不一致」が該当するかどうか?
それが微妙な判断の分かれる所以なのです。
「性格の不一致」が「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められるのか?
それは、その前の不貞や悪意の遺棄などの4つに準じるくらい重大な事情であることが必要があると考えられています。
不倫や回復しがたい精神病などと同等のレベルの問題とはみなされないのです。
性格の不一致で離婚できるケースはこれだけ
ただ現実問題として「性格の不一致」は当事者の夫婦にとってはとても大きな問題です。
では、その「性格の不一致」で離婚できるケーsつとはどんなものなのでしょうか?
相手も離婚に合意する「協議離婚」
相手が離婚に合意してくれれば協議離婚できます。
夫婦間に性格の不一致がある場合、一緒に生活していくことが夫婦双方に大きなストレスを感じています。
夫婦どちらかが相手に離婚意思を伝えると、相手の方も離婚を受け入れれば離婚はできます。
夫婦双方が離婚を希望するなら離婚原因は何でも構いません。
相手が離婚に合意して「調停離婚」
「性格の不一致」だからといっ離婚を切り出しても、相手が離婚に応じて切れないこともあります。
単なる離婚の問題だけでなく、財産分与や親権などの離婚条件について意見が合わないケースもあります、
その場合、家庭裁判所で離婚調停を申し立てると離婚できる可能性があります。
調停委員の説得によって相手が離婚に同意するケースもあります。
お互いが離婚条件について譲り合って合意できるケースもあります。
調停で夫婦の意見がまとまれば調停離婚が成立します。
「性格の不一致」の他にも離婚原因がある
単なる「性格の不一致」だけではなく、それ以外にも離婚の原因があることも少なくありません。
例えば以下のような場合ですy。
- 夫婦の性格が合わないことから、相手が別の異性と不倫している
- 性格の不一致によるストレスで、相手が暴力を振るう
- 性格が合わないので嫌気がさし、相手が生活費を払ってくれなくなった
- 性格の不一致による不仲が原因で、相手が家出した
- 性格の不一致が原因で長年別居状態が続いている
- 性格が合わないのでお互い離婚したいと思っているが、離婚条件にのみ合意できないので裁判を起こした
「性格の不一致」で離婚したいなら、より「性格の不一致」を決定的にしておきなさい
「性格の不一致」を離婚の原因として考えているなら最悪のことも想定したおかないといけません。
それは
・相手が離婚に応じてくれない
・相手がこちらの離婚条件を飲まない
場合です。
それでも離婚したい場合は家庭裁判所に離婚調停を申し立てなければなりません。
そこでは「性格の不一致」を証明しなければならないのです。
何度も繰り返しますが、「性格の不一致」だけで調停や裁判を起こすのは「証拠や理由が不十分」です。、
それでは離婚が認められないこともありますし、
子供の親権や財産分与などで不利な離婚条件になることもあります。
「性格の不一致」を理由に離婚したいのであれば、それを裏付ける決定的な証拠も必要なのです。
例えば
・同居時に記録した「相手の様子が分かる」日記やメモ
・喧嘩の様子が分かる録画や音声データ
・相手とやり取りした手紙(不仲の状況が伝わるもの)
などを証拠として残しておきましょう。
これらは自筆ではなく、携帯電話やスマートフォンに書きためていたメモ、パソコン内に書きためた日記でも構いません
第三者から見て
夫婦の不仲の状況や夫婦仲の破綻が証明
できれば「性格の不一致」でも十分な「離婚理由」として認められるのです。
「性格の不一致」の離婚ではでは慰謝料を請求できない
離婚については「慰謝料」を相手から貰いたいと考えるでしょう。
しかし、「性格の不一致」を理由に離婚する場合、基本的に慰謝料の請求はできないと考えられます。
離婚で慰謝料が請求できるのは、相手に「婚姻関係を破綻させたことによる責任」が認められなければなりません。
お互いの性格が合わないといういのは、どちらが悪いわけでもありません。
どちらにも有責性が認められないので、たとえ離婚が認められても慰謝料は発生しません。
そこで性格の合わない相手と離婚協議や調停で離婚する場合、慰謝料請求はできないのです、
・裁判で離婚する場合
・長期間の別居裁判で理由とする場合
なども慰謝料が発生しません。
ただし、「性格の不一致が原因で夫婦関係が壊れてしまい、夫(妻)が不貞行為に至った」などの理由があれば、慰謝料の請求はできます。
さらに相手が暴力や生活費不払いなどの別の原因があったりする場合にも、それらの要因によって相手に有責性が認められれば慰謝料を請求できます。
ただ一般的な慰謝料の相場は50万円〜100万円程度しかなりません。
そのあたりもしっかりと認識しておいて、性格の不一致での離婚の準備は進めてください。
性格の不一致で離婚する場合は慰謝料に固執しない方が得策なことも少なくないからです。
性格の不一致での離婚は別居からということも多い
性格の不一致で離婚を求めて相手側が離婚に応じない場合、別居期間を合わせていくケースがほとんどです。
それだけ「性格の不一致だけで離婚原因にはなりにくい」ことを知っておきましょう。
ですので、一般的には相当期間の別居という事実があれば離婚が認めらます。
ですので、「性格の不一致」で離婚したい場合、別居をした上で離婚を求めていくというのが現在の離婚実務の中で多いのです。
ただこの別居期間も3年~5年くらい必要だと言われています。
3年から5年の「別居期間」でも
・同居期間
・幼い子供の有無
・やり直しにむけての話し合いの状況等
などのもろもろの事情によっては認められるか否かが変わってきます。
またそれ未満の別居期間でも離婚が認められうこともありますが、このあたりは弁護士に相談するのがおすすめです。
ただ裁判での離婚訴訟の前には離婚調停も必要となります。
そして、離婚訴訟は1年くらいかかることも普通です。
そうなると別居後1年半程度経過していれば、調停や訴訟をしているうちにあっという間に3年経過ということになります。
「なぜ結婚した?」が性格の不一致での離婚がわがままだと言われる理由かも
まわりから離婚の理由が「性格の不一致」だと説明してもなかなか理解してくれないことも多いでしょう。
だからこそ
「性格の不一致が理由で離婚するなんてわがままな女なの!」
「性格の不一致が理由で離婚するならどうして結婚したの?!」
とまわりから叩かれるかもしれません。
でも実際の結婚生活は、一つ同じ屋根の下に住んでみないと分からないことが多いのも事実なのです。
そしてそれは他人から見れば些細なことでも、本人からすればとても受け入れがたいこともあるのです。
だからこそ、性格の不一致で離婚するなら悲劇のヒロインを演じながら準備を進めなければならないのです。