離婚した元妻が再婚したら養育費は支払わなくていい?減額できる?
今はバツ1・バツ2なんて珍しくはない時代です。
離婚した元夫や元妻も
「もう結婚なんてコリゴリ」
といっていたのに離婚後ものの数年で再婚する方も少なくありません。
そんなバツ1・バツ2の人たちがボコボコと再婚する時に
元妻や元夫が再婚しても子供の養育費は払い続けないといけないの?
と疑問に思うかもしれません。

たとえば離婚した元妻が再婚した場合に元妻との間に設けた子供の養育費
支払い続けなければいけない場合ともう支払わなくてよい場合があります。
このあたりはしっかりと理解しておいてください。

養育費を受け取っている元妻が再婚したら養育費はどうなる?

離婚後ずっと子供の養育費を支払ってきた元夫からすれば
元妻が再婚したんだからもう養育費は支払わなくてもいいだろう!
元妻には新しいりっぱな夫ができたんだから養育費は減額してくれ!
という申し出があるかもしれません。

元妻の再婚相手の夫が養子縁組をすれば養育費支払い義務は無くなる

元妻と再婚した夫が妻の連れ子であるあなたの子供を養子縁組すれば、法律的には新しい再婚相手の夫がその子供の扶養義務を負います。ですから原則的には元夫が養育費を支払う必要はなくなります。
ただし、それは妻の再婚相手の夫に
「十分な収入が無い?」
「その再婚相手では十分にあなたの子供を養育できない?」
そんな事情があれば元夫は養育費を支払う必要があります。

妻の再婚相手の夫が養子縁組をしない場合は養育費支払い義務は続く

必ずしも元妻の再婚相手が連れ子であるあなたの子供を養子縁組までしないケースも多いです。
その場合は再婚相手の夫には扶養義務は発生せず、元夫が引き続き養育費を支払っていかなければならなくなります。

ただ元妻や再婚相手に十分な収入がある場合には事情変更が認められる可能性もある

いったん取り決めた養育費でもその後の事情が大きく変わった場合にはその金額を増額・減額もできます。
元夫婦で話ってもいいですし、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所に調停(養育費の増額・減額)の申し立てができます。
そこで家庭裁判所の裁判官や調停員が「養育費の増額・減額に妥当な事情の変更」が認められれば支払い義務を免れたり養育費の減額される場合もあります。

養育費を支払っている元夫が再婚したら養育費はどうなる?

養育費を支払っている元夫が再婚したら養育費はどうなる?
もちろん元夫が再婚したとしても養育費は支払い続けなければいけません。
しかし養育費を支払ってきた元夫が再婚して新たに家庭を築けば経済的にもかなり厳しい状況になってしまうことは容易に予想されます。
家庭裁判所に「養育費減額の調停」を申し出て、元夫の経済的状況からして「今の養育費を支払い続けることが困難な事情」が妥当であれば養育費の減額額が認められることもあります。

そもそも離婚の原因となった浮気相手と再婚したら?

離婚の原因となった浮気相手と元夫が再婚してそこに子供もできた。
そこで
再婚した妻とに子供ができて生活も苦しいので養育費を減額して欲しい!
なんて言われても、元妻からすれば腹ワタの煮えくり返る怒りで到底承諾できるものではありませんよね。

先にもお話ししたように「養育費の減額」のために調停を家庭裁判所に申し出をすることができます。
そこで養育費減額が妥当なのかどうか?審判を下されます。
離婚の際の子供の養育費を決める時に
元夫が浮気相手(不倫相手)と結婚していた
浮気相手(不倫相手)がすでに元夫との子供を妊娠していた
再婚相手の連れ子を養子縁組することが決まっている
などの理由があれば家庭裁判所での調停で「養育費減額のための事情変更」は認められにくいでしょう。
なぜならこうなる状況は予め容易に予想でき、それを前提に養育費が決められたと考えられるからです。
元夫が新たに家庭を持ちその支出が増えたとしてもそのことが「元妻との養育費の算定のい話し合い」で十分に考慮されているとされているからです。
そのほかに大きな事情の変更がなければ「調停で養育費減額の申し出」で養育費の減額が認められる余地はあまりありません。